大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)6 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人山本文吾の上告理由について。

原判決は、本件農地の所在するa村には判示のごとき慣習があつて、本件合意が

なされた際も判示のごとき約定であつたこと、並びに、控訴人(被上告人)は判示

のごとく自ら耕作する能力あるものであることを認定し、従来の慣習に従つた右合

意は、今次の農地改革の政策に背反するものでもなく、また、控訴人を耕作者とす

ることは、耕作能力なき者に耕作を与える結果を招来することとはならないから、

これを以て本件売渡手続の完結確定した後その承認を取消すことは違法である旨判

示している。そして、その認定した事実関係の下における原判決の判断は正当であ

ると認める。されば、論旨第一点並びにこれを前提とする同第二点は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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